ホーム > 業務案内 > 古物営業のルール-その他のルール

その他のルール

 標識の掲示や管理者の配置など、営業を営むには多くのルールがある古物商ですが、その他にも以下のようなルールがあります。

名義貸しの禁止
 古物商は、自己の名義で他人に古物営業をさせてはなりません。
欠格事由に該当する人などが、不正に営業することを防ぐためです。
参考:「古物商の許可申請-古物商の許可が必要な場合・許可が不要な場合

許可証の携帯義務
 古物商は、行商または競り売りをするときは、許可証を携帯しなければなりません。
従業員等に行商をさせる場合には、当該従業員等には古物営業施行規則で定める様式の行商従業者証を携帯させる必要があります。
 また、行商の相手方から求められたときは許可証または行商従業者証を提示しなければなりません。
参考:「古物商の行商とは

営業の制限
 古物の買い取り、交換、売却または交換の委託をうけるために古物を受け取るには、営業所または取引の相手方の住所や居所を受取場所としなければなりません。ただし、取引の相手方が古物商の場合には問題ありません

差し止め
 古物に盗品の疑いがある場合には、警察は古物商に対して差し止めをすることができます。古物商は、差し止めを受けた場合には、指定された期間(30日以内)古物を保管しなければなりません。当該古物を以下により古物を受け取り、または引き渡したときは取引を記録しなければなりません。差し止めされた古物は、売却することも交換することもできません。

⇒次は「古物商の変更届」

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