取引の相手方の確認と申告義務
古物の取引には盗品などが紛れ込むおそれがあります。これを防止するため、古物営業法には古物商が古物の買取りなどをする場合には、取引の相手方の確認をする義務が規定されています。また、盗品などの不正品の疑いがある場合には、申告をする義務を規定しています。
取引の相手方の確認義務
古物商は、以下の場合には相手方を確認するための措置をとらなければなりません。
古物を買い受ける場合
古物を交換する場合
古物の売却または交換の委託を受ける場合
相手方を確認するための措置は、以下のいずれかの方法で行わなければいけません。
相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること
相手方からその住所が記載された文書の交付を受けること
上記に準ずる措置として古物営業法施行規則で定めるもの
相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること(古物営業法第15条第1項第1号)
これは、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証など相手方の身元を確かめるのに十分な資料の提示を受けて確認する方法です。また、相手方以外の第3者に相手方の身元を問い合わせることで確認することもこれに該当します。
この確認方法が、古物商が相手方を確認する方法としては最も一般的な方法です。注意しなければならない点は、法律上は職業も確認すべきと規定されていることです。会社員であれば勤め先などを確認する必要があります。
相手方からその住所が記載された文書の交付を受けること(古物営業法第15条第1項第2号)
これは、古物商又はその代理人・従業員の面前で、ボールペンなどの改ざんできない筆記用具を用いて、相手方の住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書へ署名させることにより確認する方法です。既に署名された文書の交付を受けることでは、相手方の署名かどうか分かりませんので確認したことになりません。
この場合に、氏名や住所を書く際に迷う素振りを見せるなど不審な点がある場合は、古物営業法第15条第1項第1号に規定する身分証明書などの提示により確認しなければなりません。
上記に準ずる措置として古物営業法施行規則で定めるもの
その他の確認方法として、以下のような方法が古物営業法施行規則で規定されています。
古物営業法施行規則第15条第3項第1号
相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の交付を受けること。
古物営業法施行規則第15条第3項第2号
相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等を送付し、かつ、その到達を確かめること。
古物営業法施行規則第15条第3項第3号
相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
古物営業法施行規則第15条第3項第4号
相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本、印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、並びに住民票の写し等に記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。
古物営業法施行規則第15条第3項第5号
相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
古物営業法施行規則第15条第3項第6号
相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の身元を確かめるに足りる資料の写しの送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。(当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。)
古物営業法施行規則第15条第3項第7号
法第15条第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。
確認義務が免除される場合
相手方の確認義務が課せられる古物商ですが、以下の場合には確認義務が免除されます。
対価の総額が1万円未満の場合(ただし、一部の古物の場合を除く)
買い取りなどの総額が1万円未満の場合には、相手方の確認義務が免除されます。
ただし、以下の古物に関しては1万円未満でも相手方の確認義務がありますので注意が必要です。
・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。ただし、ねじ、ボルト、ナットなどの汎用性の部品は除く。)
・テレビゲーム、パソコンゲーム等のゲームソフト
・音楽や映画のCDやDVD、レーザーディスクやブルーレイディスクなど
・書籍
古物商自身が売却した物品を当該売却の相手方から買い取る場合
古物商が古物を売った相手から、古物を買取る場合などは確認義務が免除されます。
申告の義務
古物を買い受ける、交換する、売却または交換の委託を受けようとする場合に、その古物が不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察にその旨を申告しなければなりません。