古物商の変更届
古物商は、営業の内容に変更があった場合には、変更届出書を提出しなければなりません。どのような内容に変更があった場合に変更届出書を提出しなければならないのでしょうか。
変更届を提出しなければならない変更
古物営業法によれば、以下の事項に変更があった場合には変更届出書を提出しなければなりません。
氏名・名称・住所または居所、法人の場合は代表者の氏名が変更になった場合
営業所の名称または所在地が変更になった場合
営業所で取り扱おうとする古物の区分が変更になった場合
参考:「古物は13品目に区分される」
管理者の氏名・住所が変更になった場合
行商を行うか否かに変更があった場合
ホームページを利用した取引を行うか否かに変更があった場合
法人役員の氏名・住所が変更になった場合
許可証の書換えが必要な変更
上記の他、以下の許可証の記載事項に関わる変更がある場合には、許可証の書換えを受ける必要があります。
氏名または名称が変更になった場合
住所または居所が変更になった場合
代表者の氏名が変更になった場合
代表者の住所が変更になった場合
行商を行うか否かに変更があった場合