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古物商の行商とは

 古物営業を営むうえで知っておくべきこととして、行商という営業形態があります。

営業所以外の場所で取引する営業形態
 露店やデパートの催事場など、営業所以外の場所で古物営業を営むことを「行商」といいます。
 以下のような営業を行う場合には、古物商の許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
  ・古物市場に出入りして取引を行う。
  ・中古自動車などの訪問販売を行う。
  ・デパート等の催事場に出店する。
 参考:「古物商の許可に必要な書類 別記様式第1号その1(ア)

行商する場合でも制限がある
 許可内容が「行商する」になっていても、古物商の営業には制限があります。
 古物商は、法人を含む一般顧客から古物を買い受ける、交換する、売却または交換の委託を受けることは、営業所または顧客の住所等でなければすることができませんので注意が必要です。


⇒次は「古物商の許可が必要な場合・許可が不要な場合」

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