管理者の配置
古物商には、営業所ごとに管理者を配置する義務があります。
営業所ごとに1人選任・配置する必要がある
古物営業法では、古物商は営業所ごとに、その営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならないと規定されています。管理者は、その営業所に常勤して管理者としての業務に従事することが原則です。ただし、複数の営業所が近接していてそれぞれの営業所を管理することができて、管理者の業務を適正に行うことができる場合は、1人が複数の営業所の管理者を兼任することも許容されます。古物商が自らを管理者に選任することは問題ありません。
管理者になれない人
次の事由に該当する場合は、古物商の許可を受けることができません。
成年被後見人または被保佐人の場合
破産者で復権を得ていない場合
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
住所が定まらない場合
古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
古物商には管理者を教育する努力義務がある
古物営業法では、古物商は、管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないと規定されています。
これを受けて古物営業法施行規則では、自動車や自動二輪車または原動機付自転車を取り扱う営業の管理者に対して、古物商が習得させるように努めなければならない知識、技術または経験を次のように規定しています。
古物営業法施行規則第14条
法第13条第3項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場主の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
このように自動車などを取り扱う古物商の管理者には、民間団体などが行う講習などを受講させたり、中古自動車等の取引を一定年数以上経験させることが必要になります。