3種類の古物営業と古物商
古物営業には、1号営業、2号営業、3号営業の3種類があります。(古物営業法第2条第2項)
1号営業 (古物商)
古物の売買または交換(委託含む)をする営業
古物を売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換をする営業をいいます。
ただし、以下の営業は古物営業には該当しません。
1.古物の買取りを行わず、古物の売却だけをする営業(無償または料金を徴収して古物を引き取る場合も含む)
2.自分が売却した物品を売却した相手から買い取ることのみを行う営業
古物営業法の目的は、古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止することですから、こういうおそれが少ない営業形態は除外されています。
公安委員会の許可を受けて、この1号営業を営む物を「古物商」といいます。
2号営業 (古物市場主)
古物市場を経営する営業
古物市場とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいいます。
公安委員会の許可を受けて、この2号営業を営む者を「古物市場主」といいます。
3号営業 (古物競りあっせん業)
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業です。分かりずらいですが、要するにインターネットオークションの運営者ということになります。
この3号営業を営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。