古物って何?
古物商の営業を始める前に、古物商が取り扱う古物について考えてみましょう。
何が古物であるかは古物営業法という法律に定義されており、次のものをいいます。
一度使用された物品
一般に古物とか中古品と言われて思いつくのがこれではないでしょうか。
ここでいう「物品」には、以下のものが含まれます。
・観賞的美術品、商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙など
逆に以下の物は含まれません。
・20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両、5トンを超える機械で自走できる、けん引される装置がついているものなど
使用されてないけど使用のために取引されたもの
難しい言い回しですが、これは一般顧客が買ったり、譲り受けたりした新品を使用しなかったものです。コンサートチケットや劇場鑑賞券、入場券などの金券類と言われるものをイメージすると分かりやすいと思います。ここでいう使用とは、その物本来の目的に従って使用することをいいますので、業者が卸すために取引した物品は古物には含まれないということになります。
これらの物品に幾分かの手入れをしたもの
幾分の手入れとは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理などをすることを言います。
なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。