古物をホームページで取引する場合
古物営業法には、古物をホームページで取引する場合の規制があります。
ホームページを利用した取引をするにはURLを届け出る必要があります。
ホームページを利用した取引とは、取り扱う古物に関する事項をインターネットを利用して公開し、その買取りや売却の申し込みを電子メールや電話等の取引相手と非対面で行う方法で行うことです。ですので、古物に関する事項を表示していない、売買の申し込みを対面で受けるという場合は、ホームページを利用した取引には当らないということになります。
ホームページを利用して取引をしようと行う場合は、そのホームページのURLを届け出る必要があります。
参考:「古物商の許可に必要な書類 別記様式第1号その3」
届出が必要な場合
・自分自身でホームページを開設して、古物の取引を行う。
・自分ではホームページを開設しないが、他ホームページ内で固有のページの割り当てを受けて古物の取引を行う。
(オークションサイトでストアを開設するなど)
届出が不要な場合
・オークションサイトでストア開設せずに、単発で取引する。
・古物営業以外のホームページや企業を紹介するためなど、古物に関する事項を表示していない場合
・古物に関する事項を表示しているが、非対面取引による売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合
ホームページに一定の事項を表示しなければなりません。
ホームページを利用した取引を古物商が行う場合には、取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をそのホームページに表示しなければなりません。
許可証の番号等は、取り扱う古物に関する事項と共に表示しなければなりませんので、古物を掲載している個々のページに表示するのが原則です。ただし、以下の方法でも認められます。
トップページに表示する。
・以下の3点をトップページに表示する必要があります。
1.許可を受けている氏名または名称
2.許可を受けている公安委員会の名称
3.古物商許可証に記載されている許可番号
トップページ以外のページに表示し、そのページへのリンクをトップページ配置する。
・トップページに「古物営業法に基づく表記」等のリンクを表示し、そこをクリックしたページに以下の3点を表記することが必要です。
(※ 「会社概要」等に表示しているだけでは違反になってしまいます。)
1.許可を受けている氏名または名称
2.許可を受けている公安委員会の名称
3.古物商許可証に記載されている許可番号