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古物商の許可を受けられない場合

 許可はどんな人でも受けることが可能なのでしょうか。

古物商の欠格事由

 次の事由に該当する場合は、古物商の許可を受けることができません。

成年被後見人または被保佐人の場合

破産者で復権を得ていない場合

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合

背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合

古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合

住所が定まらない場合

古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

法人役員について、上記のいずれかに該当する役員がいる場合


⇒次は「古物商の許可はどこで受けたらよいか」

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