古物商の許可を受けられない場合
許可はどんな人でも受けることが可能なのでしょうか。
古物商の欠格事由
次の事由に該当する場合は、古物商の許可を受けることができません。
成年被後見人または被保佐人の場合
破産者で復権を得ていない場合
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
住所が定まらない場合
古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
法人役員について、上記のいずれかに該当する役員がいる場合