古物商の許可はどこで受けたらよいか
古物営業法では、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと規定されいます。
古物商の許可は警察署に申請します。
古物商の許可を受ける場合は、営業所の所在地を管轄する警察署長を通じて都道府県の公安委員会に申請をすることになります。個人申請等で営業所が無い場合は、住所を管轄する警察署が窓口ということになります。
同一の都道府県内に複数の営業所を設ける場合
同一都道府県内で営業所を複数設ける場合には、営業所ごとに許可を受ける必要はありません。いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署へ許可申請をすれば問題ありません。都道府県ごとに許可を受ける必要がありますので、例えば東京と千葉に営業所がある場合は、東京と千葉両方で許可を受ける必要があります。
許可申請をした警察署は、許可後に変更が生じた際の変更届等さまざまな手続きの窓口になります。ですので、許可申請する際には、どこの警察署に許可申請するかが、その後の利便性等に関わってきますので注意が必要です。
千葉県内の警察署は、千葉県警察のホームページで調べることができます。