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古物は13品目に区分される

 古物は、古物営業法施行規則によって13品目に区分されます。
 古物商の許可申請の際は、取り扱う区分を決めて申請する必要があります。

1.美術品類
 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
 例:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など

2.衣類
 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
 例:着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など

3.時計・宝飾品
 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
 例:時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など

4.自動車(それらの部品を含む)
 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
 例:自動車本体、その一部分であるタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど

5.自動二輪車及び原動機付自転車(それらの部品含む)
 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
 例:自動二輪車本体、原動機付自転車本体、その一部分であるタイヤ、サイドミラーなど

6.自転車類(それらの部品含む)
 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
 例:自転車本体、その一部分である空気入れ、かご、カバーなど

7.写真機類
 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
 例:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など

8.事務機器類
 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
 例:レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など

9.機械工具類
 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
 例:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など

10.道具類
 1〜9、11〜13に掲げる物品以外のもの
 例:家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など

11.皮革・ゴム製品
 主として、皮革又はゴムから作られている物品
 例:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

12.書籍
 例:文庫、コミック、雑誌など

13.金券類
 例:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など

取り扱う古物は何らかの「物品」である以上、いずれかの区分に当てはまることになります。


⇒次は「3種類の古物営業と古物商」

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