変更届の提出先
古物商の許可申請は、営業所を管轄する警察署に提出しました。変更の場合は、どこの警察署に提出すればよいのでしょうか。
1つの都道府県のみで許可を持っている場合
例えば千葉県だけで営業している場合など、1つの都道府県でのみ営業している場合です。
経由警察署長を経由して変更届を提出する
経由警察署とは、古物商の許可申請を提出した警察署になります。営業所が1つしかない古物商の場合には、営業所を管轄する警察署でもあり経由警察署であるということになりますが、都道府県内に複数の営業所がある場合には営業所を管轄する警察署と古物商許可申請を提出した経由警察署は1つの営業所を除いては別ということになります。変更届を提出する先は、原則として古物商許可申請を提出した経由警察署になります。
変更届を出す期限は、変更の日から14日以内、登記事項証明書を添付する必要がある変更については20日以内となっています。
営業所を管轄する警察署に提出できる場合がある
変更届出は経由警察署に提出するのが原則ですが、個別の営業所に関わる事項が変更になった場合についてのみ、営業所を管轄する警察署に提出できることになっています。
個別の営業所に関わる事項というのは、
・営業所の名称または所在地が変更になった場合
・営業所で取り扱おうとする古物の区分が変更になった場合
・管理者の氏名・住所が変更になった場合
になります。
参考:「古物商の変更届」