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古物をホームページで取引する場合

 古物営業法には、古物をホームページで取引する場合の規制があります。

ホームページを利用した取引をするにはURLを届け出る必要があります。

 ホームページを利用した取引とは、取り扱う古物に関する事項をインターネットを利用して公開し、その買取りや売却の申し込みを電子メールや電話等の取引相手と非対面で行う方法で行うことです。ですので、古物に関する事項を表示していない、売買の申し込みを対面で受けるという場合は、ホームページを利用した取引には当らないということになります。
 ホームページを利用して取引をしようと行う場合は、そのホームページのURLを届け出る必要があります。
 参考:「古物商の許可に必要な書類 別記様式第1号その3

届出が必要な場合
 ・自分自身でホームページを開設して、古物の取引を行う。
 ・自分ではホームページを開設しないが、他ホームページ内で固有のページの割り当てを受けて古物の取引を行う。
  (オークションサイトでストアを開設するなど)

届出が不要な場合
 ・オークションサイトでストア開設せずに、単発で取引する。
 ・古物営業以外のホームページや企業を紹介するためなど、古物に関する事項を表示していない場合
 ・古物に関する事項を表示しているが、非対面取引による売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合

ホームページに一定の事項を表示しなければなりません。

 ホームページを利用した取引を古物商が行う場合には、取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をそのホームページに表示しなければなりません。
 許可証の番号等は、取り扱う古物に関する事項と共に表示しなければなりませんので、古物を掲載している個々のページに表示するのが原則です。ただし、以下の方法でも認められます。

トップページに表示する。
 ・以下の3点をトップページに表示する必要があります。
   1.許可を受けている氏名または名称
   2.許可を受けている公安委員会の名称
   3.古物商許可証に記載されている許可番号

トップページ以外のページに表示し、そのページへのリンクをトップページ配置する。
 ・トップページに「古物営業法に基づく表記」等のリンクを表示し、そこをクリックしたページに以下の3点を表記することが必要です。
  (※ 「会社概要」等に表示しているだけでは違反になってしまいます。)
   1.許可を受けている氏名または名称
   2.許可を受けている公安委員会の名称
   3.古物商許可証に記載されている許可番号


⇒次は「古物商の許可に必要な書類」

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