ホーム > 業務案内 > 古物商の許可申請-古物商の許可が必要な場合・不要な場合

古物商の許可が必要な場合・許可が不要な場合

 では、どのような場合に古物商の許可が必要で、不要な場合はどのような場合なのでしょうか。

古物商の許可が必要な場合

 以下の場合には、古物商の許可を受ける必要があります。

古物を買い取って、それを売る場合

古物を買い取って、それをレンタルする場合

古物を買い取って、修理等をしたのち売る場合

古物を買い取って、そのうち使える部品等を売る場合

古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう委託売買

古物を買い取らず、別の物と交換する場合

国内で古物を買い取って、国外へ輸出して売る場合

これらをインターネット上で行う場合

 具体的には、以下のような営業などがあたります。
  ・リサイクルショップ  ・古美術商  ・古書店  ・金券ショップ  ・中古AVゲームソフトショップ
  ・中古車販売店  ・中古オートバイ販売店  ・カメラ店  ・中古OA機器販売店 など

古物商の許可が不要な場合

 以下の場合には、古物商の許可は必要ありません。

自分の物を売る場合(転売目的で購入した物は除く)

自分の物をオークションサイトに出品する場合

無償でもらった物を売る場合

相手から手数料を取って引き取った物を売る場合

自分が売った相手から売った物を買い戻す場合

自分が海外で買ってきたものを売る場合


⇒次は「古物商の許可を受けられない場合」

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