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古物商の許可に必要な書類

 許可申請は、許可申請書と添付書類を提出する必要があります。
 また、個人や法人、営業形態等により必要になる書類が変わります。申請に必要な書類は以下のとおりです。

申請者が個人 申請者が法人
古物商許可申請書 別記様式第1号その1(ア)
別記様式第1号その1(イ) ×
別記様式第1号その2
別記様式第1号その3
添付書類 住民票の写し
身分証明書
登記されていないことの証明書
登記事項証明書 ×
定款の写し ×
略歴書
誓約書
営業形態等により
必要となる書類
営業場所の賃貸契約書の写し
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
URLの使用権原疎明資料
他、見取り図・写真等


古物商許可の申請書類

別記様式第1号その1(ア)

別記様式第1号その1(ア)サンプル

 個人申請、法人申請どちらの場合にも必要な申請書になります。
許可を受ける者の氏名または名称、住所などを記入します。他にも行商をするかどうか、取り扱う古物の区分を記入します。2通用意しますが、1通はコピーで構いません。

 参考:「古物は13品目に区分される
 参考:「古物商の行商

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別記様式第1号その1(イ)

別記様式第1号その1(イ)サンプル

 法人の役員についての用紙になります。ですので法人申請の場合に必要な申請書になります。役員の氏名、住所、生年月日や代表役員等の別を記入します。
 1枚で3名記載できますので必要な枚数を用意します。代表者1名の法人の場合は必要ありません。2通用意しますが、1通はコピーで構いません。

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別記様式第1号その2

別記様式第1号その2サンプル

 営業所に関する事項を記入する用紙になります。
 営業所の所在地等の他に、取り扱う古物の区分や管理者の氏名、住所、生年月日などを記入します。 営業所が複数ある場合には、必要な枚数を用意します。2通用意しますが、1通はコピーで構いません。個人申請、法人申請どちらの場合にも必要な申請書になります。

 参考:「古物は13品目に区分される

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別記様式第1号その3

別記様式第1号その3サンプル

 ホームページに関する用紙になります。
 ホームページを利用して取引を行うか否か、行う場合はそのURLを記入します。個人申請、法人申請どちらの場合にも必要な申請書になります。2通用意しますが、1通はコピーで構いません。

 参考:「ホームページで取引する場合

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古物商許可の添付書類

住民票の写し

 申請者本人または法人役員の住所を証明するために必要です。
 法人の場合は、監査役以外の役員全員の住民票の写しが必要になります。発行後3ヶ月以内のものが必要です。記載内容については「世帯主との続柄」、「本籍」の記載のないもので構いません。
 申請者本人または法人役員以外の人が営業所の管理者となる場合には、管理者についても住民票の写しを用意する必要があります。

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身分証明書

 申請者本人または法人役員が成年被後見人(禁治産者)、被保佐人(準禁治産者)、破産者でないことを証明するために必要です。
法人の場合は、監査役以外の役員全員の身分証明書が必要になります。発行後3ヶ月以内のものが必要です。本籍地の市区町村の戸籍課等で扱っています。
申請者本人または法人役員以外の人が営業所の管理者となる場合には、管理者についても身分証明書を用意する必要があります。
参考:「古物商の許可を受けられない場合

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登記されていないことの証明書

 申請者本人または法人役員が成年被後見人・被保佐人に登記されていないことを証明するために必要です。
 法人の場合は、監査役以外の役員全員の証明書が必要になります。東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。発行後3ヶ月以内のものが必要です。
 申請者本人または法人役員以外の人が営業所の管理者となる場合には、管理者についても身分証明書を用意する必要があります。
 参考:「古物商の許可を受けられない場合

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登記事項証明書

 申請者が法人の場合には、その法人の登記事項証明書が必要になります。
 全国の法務局・地方法務局で取得することができます。発行後3ヶ月以内のものが必要です。

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定款の写し

 申請者が法人の場合には、その法人の定款の写しが必要になります。
 古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。株式会社で古物営業を営む旨の目的が無い場合には、株主総会で決議した後に登記する必要があります。  定款はコピーで構いません。その場合は、末尾に原本と相違ないこと、日付、代表の署名と代表印を記載します。

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略歴書

 個人申請、法人申請どちらの場合にも必要な申請書になります。
 最近5年間の略歴を記入し、本人の署名又は記名押印をします。法人の場合は、監査役以外の役員全員の略歴書が必要になります。申請者本人または法人役員以外の人が営業所の管理者となる場合には、管理者についても略歴書を用意する必要があります。

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誓約書

 個人申請、法人申請どちらの場合にも必要な申請書になります。
 古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約するための書面になります。法人の場合は、監査役以外の役員全員の誓約書が必要になります。申請者本人または法人役員以外の人が営業所の管理者となる場合には、管理者についても誓約書を用意する必要があります。  誓約書には、個人申請用と役員用、管理者用がありますが、個人申請で申請者が管理者を兼ねる場合には、個人用の2種類両方提出する必要はなく、管理者用の誓約書を提出します。役員の場合も同様に管理者を兼ねる人については、管理者用だけで構いません。
 参考:「古物商の許可を受けられない場合

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営業形態等により必要となる書類

営業場所の賃貸契約書の写し

 個人申請、法人申請どちらの場合にも必要な申請書になります。
 営業所が賃貸の場合に使用権原を証明するために必要ですので、自社ビルや持ち家の場合は必要ありません。賃貸契約書の契約者が申請者とは違う場合には、契約書では使用権原を証明できませんので、借主から当該営業所を古物営業の営業所として使用承諾している旨の内容の承諾書を用意する必要があります。
 マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として受理されませんので、必ず「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の承諾書を用意します。

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駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

 個人申請、法人申請どちらの場合にも必要な申請書になります。
 自動車等の買取り場合には、保管場所が確保されている必要があり、それを証明するために必要です。賃貸ではなく自宅や自社敷地内に保管する場合には必要ありませんが、その場合には保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料の添付が必要になります。
 賃貸契約書の契約者が申請者とは違う場合には、契約書では使用権原を証明できませんので、借主から当該場所を保管場所して使用承諾している旨の内容の承諾書を用意する必要があります。

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URLの使用権原疎明資料

 ホームページを利用した古物の取引をする場合には、当該ホームページのURLを届け出ますが、そのURLの使用権原を証明するために必要になります。
 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーなど、以下のいずれかが必要になります。

 ・プロバイダ等から郵送・FAXで送付された通知書等の書面
  「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されていることが必要です。
  この3点が確認できれば書面の名称は問いません。

 ・「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの
  ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」
  「WHOIS検索」画面があります。この検索機能で、届出るURLのドメインを検索し、その検索結果に申請者の名前または名称があれば、
  その画面をプリントアウトことで疎明資料となります。

 ただし、いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要ですので、そうでない場合はあわせてURLの登録者とされている人の使用承諾書を用意する必要があります。
 参考:「ホームページで取引する場合

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他、見取り図・写真等

 その他、営業方法や営業内容、営業所によっては見取り図はや写真が必要になる場合があります。
 古物商の許可を申請する警察署に事前に相談するなどして確認してください。

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⇒次は「手数料と許可が下りるまでの日数」

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