標識の掲示
古物商を営むには、営業所ごとに標識を掲示しなければなりません。
標識を掲示しなければならない理由
その古物商が古物営業の許可を受けている古物商かどうかを容易に識別できるようにして、無許可営業者を排除することにより、古物営業の健全な発展を図ろうとするものです。
古物営業法第12条第1項では、古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならないと規定されています。
標識の様式
国家公安委員会規則で定める標識の様式と、国家公安委員会又は公安委員会が承認した様式の2通りがあります。
国家公安委員会規則で定める標識の様式
国家公安委員会規則で定める標識の様式とは、古物営業法施行規則第10条で定められた様式(別記様式第12号)で以下のような標識をいいます。千葉県であれば、千葉県防犯協会やインターネットなどでも購入できます。要件さえ満たしていれば、ご自分で作成したものでも構いません。
【標識の要件】
・材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの。
・色は、紺色地に白文字。
・番号は、許可証の番号。
・「○○○○商店」の部分は、古物商の氏名又は名称を記載。
・「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載すること。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載するものとする。
国家公安委員会または公安委員会が承認した様式
これは、社団法人日本中古自動車販売協会連合会や全国刀剣商業協同組合などの古物商または古物市場主の団体が、その会員の古物商または古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会または公安委員会の承認をうけたものになります。
ホームページを利用した取引を行う場合
ホームページを利用した取引を古物商が行う場合には、取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をそのホームページに表示しなければなりません。
許可証の番号等は、取り扱う古物に関する事項と共に表示しなければなりませんので、古物を掲載している個々のページに表示するのが原則です。ただし、以下の方法でも認められます。
トップページに表示する。
・以下の3点をトップページに表示する必要があります。
1.許可を受けている氏名または名称
2.許可を受けている公安委員会の名称
3.古物商許可証に記載されている許可番号
トップページ以外のページに表示し、そのページへのリンクをトップページ配置する。
・トップページに「古物営業法に基づく表記」等のリンクを表示し、そこをクリックしたページに以下の3点を表記することが必要です。
(※ 「会社概要」等に表示しているだけでは違反になってしまいます。)
1.許可を受けている氏名または名称
2.許可を受けている公安委員会の名称
3.古物商許可証に記載されている許可番号