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ホームページを利用した取引


 ホームページを利用した取引とは、古物営業法において「取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法」とされています。
 非常に分かりにくいですが、要するにインターネットを利用して古物に関する情報を掲載し、取引に電子メールや電話など取引相手と対面せずに取引できる通信手段を利用することをいいます。古物商がホームページを利用した取引を行う場合は、許可申請時にホームページを利用した取引を行う旨とそのURLを提出する必要があります。既に古物商の許可を受けていて、新たにホームページを利用した取引を行う場合には、変更届出書を提出します。


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