古物商の営業所として使用する土地または建物が他人名義で共有の場合は、共有者全員による使用承諾が必要です。 ただし、それぞれ使用承諾書を用意する必要はなく、1枚の使用承諾書に連名で記載しても問題ありません。もちろん2枚用意しても問題ありません。