ご自身が海外で買い付けてきた雑貨等を日本で売却するだけであれば、古物商の許可は必要ないと思われます。 ただし、自分ではない他の人が海外で買い付けてきた雑貨等を日本で買取る場合は、盗品等が混入する可能性がありますので古物商の許可が必要になります。