経由警察署とは
経由警察署とは、古物商の許可申請をした(許可証の交付を受けた)警察署のことです。県内に1箇所しか営業所を持たない場合には、許可申請や各種届出を提出する警察署も1箇所になりますのであまり意識しませんが、同一都道府県内に複数の営業所を設置する場合には、どこの警察署を経由警察署とするかは許可後の利便性に関わってきます。
例えば、千葉県のA市とB市及びC市に営業所を持つZ会社が、B市を管轄するB警察署に古物商の許可申請を行い許可を受けた場合は、B警察署が経由警察署になります。
一部の届出を除いて、変更の届出は経由警察署に提出しなければいけません。基本的には、許可申請書を提出した警察署は、その古物商にとって最も利便性の高い警察署を選んでいると思いますが(普通はわざわざ遠い警察署に許可申請しませんよね)、特に同一都道府県内で複数の営業を設けて古物商の許可申請をする際は留意する必要があります。