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法人で古物商を取りたいが、役員の土地建物を営業所とする場合でも使用承諾書が必要?


 役員1人の法人(株式会社等)で、その役員の土地建物を法人で使用している場合に法人で古物商を取得するには、役員から法人への使用承諾書が必要になります。
 役員が1人の法人であっても、個人と法人は別人と考えて申請書類を準備する必要があります。


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