古物を買取らず、売却だけを行う営業は古物営業に該当しません。ですので無償で引き取り修理して売るという場合は、買い取りを行っていないため古物商の許可は不要です。買い取りはしないが、品物と交換するという場合には古物商の許可が必要になりますので注意してください。 参考:「3種類の古物営業と古物商」