ホーム > 業務案内 > 古物商の変更届-変更届の提出先

変更届の提出先

 古物商の許可申請は、営業所を管轄する警察署に提出しました。変更の場合は、どこの警察署に提出すればよいのでしょうか。

1つの都道府県のみで許可を持っている場合

 例えば千葉県だけで営業している場合など、1つの都道府県でのみ営業している場合です。

経由警察署長を経由して変更届を提出する
 経由警察署とは、古物商の許可申請を提出した警察署になります。営業所が1つしかない古物商の場合には、営業所を管轄する警察署でもあり経由警察署であるということになりますが、都道府県内に複数の営業所がある場合には営業所を管轄する警察署と古物商許可申請を提出した経由警察署は1つの営業所を除いては別ということになります。変更届を提出する先は、原則として古物商許可申請を提出した経由警察署になります。
 変更届を出す期限は、変更の日から14日以内、登記事項証明書を添付する必要がある変更については20日以内となっています。

営業所を管轄する警察署に提出できる場合がある
 変更届出は経由警察署に提出するのが原則ですが、個別の営業所に関わる事項が変更になった場合についてのみ、営業所を管轄する警察署に提出できることになっています。
 個別の営業所に関わる事項というのは、
 ・営業所の名称または所在地が変更になった場合
 ・営業所で取り扱おうとする古物の区分が変更になった場合
 ・管理者の氏名・住所が変更になった場合
 になります。
  参考:「古物商の変更届

複数の都道府県で許可を持っている場合の特例

 例えば、東京都と千葉県で営業している場合など、営業所が都道府県をまたがって営業している場合です。
 この場合にも、原則として各都道府県の経由警察署に変更届を提出することに変わりはありませんが、一定事項の変更に限っていずれか1つの経由警察署に提出すれば足りるという特例が認められています。
 一定事項の変更というのは、
 ・氏名・名称・住所または居所、法人の場合は代表者の氏名が変更になった場合
 ・法人役員の氏名・住所が変更になった場合
 になります。これらは、変更があれば当然に許可を受けている都道府県全ての営業所に影響のある事項と言えます。
  参考:「古物商の変更届

▲このページのトップへ
メールと郵送だけで手続きOK!古物商許可取得までの流れ お電話・メールでご依頼ください。古物商許可申請代行のご依頼はこちら

古物商・古物営業許可について

当事務所・サービスについて

千葉県全域及び東京都、対応いたします。千葉市、浦安市、市川市、船橋市、習志野市、市原市、木更津市 他。どうぞお気軽にご相談ください。

【基本対応地域】
千葉県全域及び東京都、対応いたします。千葉市、浦安市、市川市、船橋市、習志野市、市原市、木更津市 他。どうぞお気軽にご相談ください。

受付:AM9:00 - PM6:00 土日も対応いたします。
千葉のマンション管理士・行政書士事務所なのはな法務事務所 千葉県 株式会社の設立・定款作成を代行いたします。行政書士なのはな法務事務所はこちら 千葉の軽自動車の住所変更・名義変更・車庫証明手続代行サイト。行政書士なのはな法務事務所 千葉県・東京都・埼玉・茨城 産業廃棄物収集運搬業の許可申請代行いたします。行政書士なのはな法務事務所