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品触れ

 「品触れ」とは、盗品等の迅速な発見のために警察本部長等が必要があると認めたときに、古物商または古物市場主に対して被害品を通知して、その被害品の有無の確認と届出を求めることをいいます。
 品触れにより通知された古物を所持していたり、持ち込まれたりした場合には、直ちに警察に届け出なければいけません。
 また、古物商は品触れを受けた日から、その品触れに関する書面等を6カ月保存保管しておく義務があります。

古物営業法第19条
 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
2 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。
3 警察本部長等は、第1項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国家公安委員会規則で定めるものにより発することができる。
4 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から6月間保存しなければならない。
5 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は第2項若しくは前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
6 古物市場主は、第2項又は第4項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
7 第1項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条の規定は、適用しない。

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